交通事故に遭われたとき、自分の任意保険に弁護士費用保障特約が付されている場合には加害者に対する損害賠償請求に要する弁護士費用や印紙代・郵券代などの訴訟費用につき、同特約に基づきおおむね300万円の限度で支給されます。
当事務所にご依頼いただく場合には弁護士費用保障特約を利用していただくことができますし、また、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)と協定を結んでいる保険会社であればLACを通じて弁護士を紹介してもらえるようです。
2013年10月の時点で日弁連と協定を締結している保険会社等をご紹介します。
あいおいニッセイ同和損害保険
エース損害保険
au損害保険
SBI損害保険
全国共済農業保険協同組合連合会
全国自動車共済協同組合連合会
ソニー損害保険
損害保険ジャパン
日本興亜損害保険
富士火災海上保険
三井住友海上火災保険
三井ダイレクト損害保険
(弁護士 井上元)