後遺障害慰謝料

慰謝料は、被害者が精神的苦痛を交通事故により被った場合、その苦痛を金銭に評価して、損害として算出しているものです。そして、その慰謝料の中でも、被害者が交通事故で後遺障害を残存した場合に、被害者の精神的苦痛に対して認められるものが、後遺障害慰謝料です。後遺障害慰謝料は、後遺障害の程度に応じて金額が異なり、後遺障害の程度が重ければ重いほど金額が高くなります。後遺障害の等級認定で14級に該当しなくても、裁判では一定の後遺障害慰謝料が認められることもあります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害だけを評価しているものではなく、症状固定後の損害とは認められない治療費なども斟酌したものとして評価されていると考えられています。

1 自賠責基準における後遺障害慰謝料

第1級
(常時介護を要するもの)
1600万円
第2級
(常時介護を要するもの)
1163万円
第1級 1100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円

2 裁判基準

第1級 2700万~3100万円
第2級 2300万~2700万円
第3級 1300万~1500万円
第4級 1500万~1800万円
第5級 1300万~1500万円
第6級 1100万~1300万円
第7級 900万~1100万円
第8級 750万~870万円
第9級 600万~700万円
第10級 480万~570万円
第11級 360万~430万円
第12級 250万~300万円
第13級 160万~190万円
第14級 90万~120万円

裁判では、概ね基準に従った判断がなされていますが、後遺障害の内容・程度によっては、基準とは異なった後遺障害慰謝料が認められることがあります。

3 近親者にも被害者の後遺障害について慰謝料が認められる場合がある

後遺障害慰謝料が認められるのは、原則的に交通事故の被害者本人に限られますが、例外的に、被害者が重度の後遺障害を負った場合、被害者の近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります。

(1)裁判例

最高裁昭和33年8月5日判決では、被害者に後遺障害が残った場合に、死亡したときにも比肩するような精神上の苦痛を受け、民法711条所定の場合に類するときは民法709条・710条に基づいて近親者が慰謝料請求権を有することを認めました。

あくまで、例外的な取扱いのためか、限定的に認められていますが、介護がなされている場合に認められやすい傾向があります。

(2)近親者固有の慰謝料額

近親者固有の慰謝料は、近親者の別途認められる精神的苦痛を金銭評価するため、本人分は別に算定されます。だいたい被害者本人後遺障害慰謝料の2割程度になることが多いです。

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