素因減額

交通事故で被害者が傷害を負った時、被害者のもつ特殊性を原因として損害が拡大したのであれば、そのことを考慮して、賠償額を減額することを「素因減額」と言います。交通事故の発生の時、事故の被害者が常に心身とともに健康であるとは限らず、たまたま身体的又は精神的に何らかの病気を患っていることがありえますので、それにより拡大した損害を加害者に負わせるのは、不公平だという考え等からくるものです。

1.素因減額を肯定した判例

(1)最高裁昭和63年4月21日判決

「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である。」

心因的要因を考慮して、素因減額を認めるとともに、その根拠を民法722条2項の過失相殺規定の類推適用によることを明らかにしました。

(2)最高裁平成4年6月25日判決

「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。ただし、このような場合においてもなお、被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは、損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからである。」

被害者の「疾患」という体質的素因を理由に損害賠償額を減額することを肯定しました。

2.単なる「身体的特徴」を理由とする減額を否定

最高裁平成8年10月29日判決

被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである。けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである」

極端なものを除き、単なる「身体的特徴」を理由とする減額を原則否定しました。

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