弁護士に頼むメリット

日本では、毎年、たくさんの交通事故が発生していますが、被害者が弁護士を利用しないため、弁護士が関わることによる適正な解決がなされずに、事件が処理されています。

そのため、多くの場合で賠償されるべき適正な金額よりも低い金額で示談が成立しています。保険会社の提示する金額が正当なものだと、被害者は安易に信じてしまっているのが現状です。しかしながら、誰だって支払う金額が少ないのがいいのは当然で、そのことは保険会社も同じです。

交通事故で被害を受けたことにより得られる賠償金は、被害者にとって今後の生活のために重要なものです。交通事故により、後遺障害が残ってしまった場合など、今後の生活のためには、どうしてもお金は必要になります。

交通事故の事件処理のために弁護士を利用するメリットは以下の通りです。

1 最終的に受け取れる保険金の額が上がる。

弁護士は裁判基準で損害額を計算して交渉しますし、最終的に訴訟になれば、裁判基準で判決がなされますから、保険会社の提示する自賠責基準・保険会社基準より損害賠償金の額が上がります。

2 保険会社等との交渉は弁護士が行う

保険会社等との交渉は、弁護士が行うため、自分で交渉して知らない間に交渉に失敗するリスクや面倒がなくなります。

3 遅延損害金5%

訴訟になった場合、交通事故の日から年5%の遅延損害金が付きます。ですから、最終的な保険金の対象となる損害額が大きくなります。但し、訴訟でも和解で早期に終わる場合、遅延損害金5%については譲歩し付かないことが多いです。

4 弁護士費用1割

訴訟では、弁護士費用の一部として、全損害額の約一割が保険金の対象となる損害として認められます。ですから、弁護士費用の負担がある程度軽くなる可能性があります。但し、訴訟でも和解で早期に終わる場合、弁護士費用1割については譲歩し付かないことが多いです。

5 弁護士以外の士業等にない強み

訴訟による紛争解決という最終手段ができ、これが、保険会社にとって最大の交渉材料になります。他の士業を利用していたが、訴訟になった場合別途弁護士に委任するでは、費用や時間がかかりますし、間に入る人が多くなることで事件が複雑になっていきます。最初から、書類作成・示談交渉・訴訟ができる弁護士に頼むのが、事件の解決に最も近道です。

6 弁護士費用特約があった場合、費用負担はゼロ

弁護士費用特約といった弁護士費用の支払いをしてくれる保険に加入している場合には弁護士費用を心配することなく、弁護士に相談や依頼することができます。特約があるのに、気づいていない人が多くいるので、一度自分の保険を確認してみてください。

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