オートバイ・原付自転車の事故

交通事故が起こるのは自動車だけではありません。車道を自動車に同じように走行するものにオートバイ(自動二輪車)や原付自転車があります。オートバイや原付自転車は、自動車と大きさが異なりますし、走行場所も、車道の端を走行していることが多いですから、特有の交通事故が起こることがあります。例えば、自動車が左折したところを後方から走行してきたバイクが巻き込まれるといった巻き込み事故などです。また、自動車と異なり、交通事故に合えば道路に投げ出されるなどして大怪我する可能性も高いのです。

1 当事務所が活動した場合の弁護士費用

(1)弁護士費用特約がある場合

OSAKAベーシック法律事務所の通常事件の着手金・報酬規程で計算します。基本的に依頼者の方のご負担はありません。

弁護士費用特約につきましては弁護士費用特約もご参照ください。

(2)加害者が保険に加入している場合

通常の交通事故事件と同様です。原則後払いになります。

  1. (保険会社の提示あり)増額分の20%(消費税別)
  2. (保険会社の提示なし)20万円+10%(消費税別)

(3)加害者が保険に加入していない場合

着手金20万円(受任時)+報酬金(事件終了時に当事務所の一般報酬基準に従う)。消費税は別途頂きます。着手金については事案の難易等を考慮して相談させて頂くことがあります。

(4)法テラスを利用する場合

当事務所は法テラスと民事法律扶助の契約をしていますので、法テラスを利用することも可能です。

(5)加害者側の場合

事案に応じて見積させていただきます。

弁護士費用についてもご参照ください。

2 当事務所が過去に扱った事例の一部

(1)オートバイと自転車の衝突事故で1200万円の支払いを受けた事例

後遺障害12級が残存した事案であり、依頼者本人が相当頑張って交渉していましたので、当事務所にお出でになった時は既に650万円の提示を受けていました。当事務所がご依頼を受けた後は、刑事記録を入手するなどして交渉を続け、最終的に1200万円で解決しました。

(2)オートバイと自動車の巻き込み事故で1150万円の支払いを受けた事例

依頼者が準公務員的な立場でしたので、後遺障害逸失利益等の争いになりました。示談交渉では無理だと判断し、交通事故紛争処理センターに持ち込み、同センターの和解斡旋に従い1150万円で解決しました。

(3)原付自転車と自動車が衝突した事故で、治療期間中から保険会社の窓口になった事案

過失割合で争いになりましたが、現地に行ってみると実況見分調書の図面とは異なっていたため(当方が優先道路でした)、写真を提出するなどして当方主張の過失割合が認められました。最終的に本人の怪我が完治しましたので、約160万円で示談が成立しました。

3 巻き込み事故(巻き込まれ事故)

自動車が左折しようとしたところを、並走や後方を走っていたオートバイや原付自転車が衝突してしまうような事故を巻き込み事故といいます。オートバイや原付自転車の相談で多いのは、この巻き込み事故(オートバイ側からみれば巻き込まれ事故)です。オートバイ側からすれば、いきなり左折されて事故にあったにもかかわらず自分に過失があるのは納得できないことが多いのでしょう。

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