生活費の確保

一家の支柱となる方が死亡されますと、会社から死亡退職金が支給されたり、十分な生命保険をかけていたのならよいのですが、突然、収入が断たれ、当面の生活費にも困窮するといった事態もあります。

加害者側保険会社は、このような困窮に乗じ、早期の示談を求めてくるかもしれませんが、次のような方法がありますのでご検討ください。

(1)自賠責保険会社に対する被害者請求

自賠責保険会社に被害者請求を行うと、死亡事故の場合、3000万円を限度額として保険金が支払われます。自賠責保険以外にも、農協や全労災などの自賠責共済に加入することができます。

(2)仮渡金請求

運行供用者の損害賠償責任の有無について調査を要する場合や、治療継続でいつ治癒するか分からない場合など、賠償責任や賠償額が確定していない状況でも、被害者が治療費など当面の出費を余儀なくされることから設けられた制度です。

(3)内払

内払制度は自賠法上の制度ではなく、保険会社のサービスとして行われているものです。

当事務所は、これらの請求についても対応していますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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