刑事裁判

死亡事故による加害者は、自動車運転過失致死傷罪などの容疑で捜査の対象となります。具体的には、交通事故現場での実況見分調書の作成、供述調書の作成、その他関係証拠の収集などが行われます。

警察はこのようにして集めた証拠を検察庁に送り(いわゆる送検)、検察官は、起訴するか不起訴とするかを決め、起訴する場合には、起訴状を裁判所に提出するのです。

起訴には刑事裁判を求める公判請求と罰金刑を求める略式命令請求がありますが、死亡事故の場合には公判請求がされることが多いでしょう。被害者の過失が著しく大きい場合には不起訴となることもあるかもしれません。

刑事裁判が始まりますと、被害者の遺族の方は、被害者参加制度を利用して次のようなことを行うことができます。

  1. 公判期日における在廷
  2. 検察官への意見
  3. 情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についての証人尋問
  4. 被告人質問
  5. 弁論としての意見陳述(情状だけでなく、量刑に関する意見も言うことができます)

私も、死亡事故の加害者の刑事裁判の傍聴に行った際、加害者の自分に一方的に有利なことばかりを述べる態度に強い憤りを覚えたことがあります。

このような遺族の方の刑事裁判への参加につきましても、当事務所はフォローしますので、いつでもご相談ください。

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