後遺障害等級認定の異議申立

自賠責保険における後遺障害等級認定手続きは、大量かつ迅速な処理を目的としており、書面による調査が中心であることから、被害者の症状について誤った判断がなされ、不適切な判断がなされることがあります。それに対して、被害者は異議申立をすることができます。

1.異議申立手続

損害保険料率算出機構の内部手続として異議申立手続があります。被害者は、自賠責調査事務所が出した結論に不服がある場合は、異議申立書に異議申立ての理由を記載して追加資料を添付して異議申立てを行います。

2.異議申立の窓口

(1)被害者請求の場合

自賠責保険会社に対して提出します。

(2)「一括払い」の場合

任意保険会社に対して提出します。

3.再調査の流れ

被害者請求の場合も、「一括払い」制度を利用した場合も、提出した書類は自賠責損害調査事務所に送られて、再調査されることになります。そして、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターに設置された地区本部または本部の自賠責保険審査会(専門部会)で審査されます。

追加資料等により、異議申立に理由があると認められれば、先に出された後遺障害等級認定は変更されます。自賠責損害調査事務所が、先に出した結論を変更しない場合には、さらに専門医等の参加する後遺障害の専門部会において審査が行われて判断されることになります。

  1. 保険会社から追加資料等の書類が自賠責損害調査事務所に送付
  2. 自賠責損害調査事務所が再調査
  3. 自賠責損害調査事務所が結論を変更(後遺障害「非該当」を14級へなど)
  4. 自賠責損害調査事務所が結論を変更しない場合、専門科医等の参加する後遺障害の専門部会において審査

4 異議申立をしたが、なお不満がある場合

(1)再度の異議申立

しかし、新たな立証資料がない限り、判断は変更されません。

(2)紛争処理機構に対する紛争処理申請

自賠責保険の支払にかかる紛争の公正かつ的確な解決による被害者の保護を図ることを目的として設置された、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請をします。

自賠責保険会社は、紛争処理機構の判断を遵守・承諾する義務がある一方で、被害者はその判断に拘束されません。ただ、再度の紛争処理の申請はできません。

異議申立の前置は、法律上要請されていませんが、異議申立を経て行うのが一般的です。

紛争処理のために、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けた紛争処理委員が選任され、原則書面審査で紛争処理がされます。

(3)訴訟

最終的な解決方法です。裁判所は、損害保険料率算出機構の判断に拘束されることはなく、全証拠に基づく自由な心証により判断し、損害保険料率算出機構と異なる判断がされることも少なくありません。

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