弁護士費用特約

交通事故の被害者となった場合、加害者と損害賠償の交渉をしなければいけません。しかし、被害者に過失がまったくないような場合だと、被害者の加入する保険会社は何もしてくれません。保険会社が示談を代行するのは、あくまで相手への賠償部分のみであり、契約者が相手保険会社から受け取る賠償部分については関係ないからです。

その交渉や訴訟のために弁護士を立てる時の費用を負担してもらえるのが、弁護士費用特約です。この特約を利用しても、ノーカウント事故扱いとなるため等級が上がらないことから、他の保険と異なり保険料が上がることはありません。

1 弁護士費用特約でカバーできる額

保険会社によって異なることもありますが、1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度としているのが一般的です。普通の交通事故であれば、上限の範囲内で弁護士費用はすべて賄うことができますので、交通事故の損害賠償の交渉や訴訟のために、弁護士に依頼しても、一切費用がかからないことになります。

2 法律相談費用特約

弁護士費用特約と同時に付加されていることも多いですが、これは上限が10万円までのものが多いです。通常、法律相談は1時間1万円程度が相場ですから、この特約により法律相談の費用はすべて賄うことができます。

3 弁護士費用特約を利用できる場合

被害者自身保険に加入していなくても、被害者の配偶者(内縁を含む)や親族が加入している自動車保険等に付いている弁護士費用特約を利用できる場合があります。

だいたい、以下のようになっています。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(一度も法律上の婚姻歴がない、未婚の者)
  5. 1~4以外の方で,被保険自動車(契約対象の車やバイク)に搭乗中の者

4 メリット

弁護士費用が0円になる可能性が高いというのは当然ですが、弁護士が通常受けるのを嫌がるような交通事故事件も依頼しやすいです。

物損や軽微な怪我の事故では、弁護士費用特約がない場合、費用倒れになり、弁護士費用が損害賠償の請求額を超えてしまうようなことも十分にありえます。このような場合、交通事故の被害者にとっては弁護士に頼む意味がないですし、弁護士にとっても報酬を取りにくいですから、お互い困ります。

しかし、弁護士費用特約があれば、例えば、10万円程度の物損事件であっても、費用を気にすることなく、弁護士に頼むことができます。

このように、弁護士費用特約は、メリットが大きいものですから、自分や家族が加入している保険を確認してみましょう。弁護士費用特約をつけているのに気づかず損をしている人は案外多いです。

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