交通事故を起こした従業員への求償

   従業員が業務中に車を運転していて、交通事故を起こした場合に、車を運転していた従業員だけでなく、会社も責任が問われることがあります。人身損害の場合には、自賠法3条が問題となりますが、人身損害及び物的損害の両方で問題となるのは民法715条の使用者責任です。そして、会社が交通事故の被害者に対して賠償責任を果たした場合に、会社は交通事故を起こした従業員へ求償することは認められていますが(民法715条3項)、具体的事案における求償の可否・金額で争いになることがあります。

1 民法715条の使用者責任

 民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めており、使用者が従業員の選任監督について相当な注意をしたときには責任が免責されるとしています。従業員が起こした交通事故でも、要件を満たす必要はありますが、当然に適用対象になってきます。

  使用者に従業員が起こした交通事故の責任を負わせる根拠は、色々と説はありますが、大きく分けて報償責任と危険責任というものです。

(1)報償責任

 他人を使用して事業を営んでいる者は、そのことで利益を得ているのであるから、当然そこから発生するリスクも負担するべきだという考えです。

(2)危険責任

 事業活動を行っているなかで、何らかの事故等が生じる危険というのはあるのであって、他人を使用して事業規模が拡大すれば当然危険も大きくなるのであるから、その危険が具体化した場合には、その結果について責任を負うべきだという考えです。

2 従業員への求償

 会社が、従業員の交通事故による賠償責任を果たした後、従業員へ対して求償することは可能であり、民法715条3項でそのことを定めています。ただし、使用者責任の根拠とされる上記報償責任や危険責任の考え方からすれば、すべて従業員に対して求償できるとするとおかしいですから、判例・裁判例上、一定程度制限されています。通常、2割から3割程度の求償が認められていますが、事業規模、従業員の交通事故の過失の程度、労働条件、会社の保険加入の有無など多くの事情を考慮して決められます。

3 判例(最高裁昭和51年7月8日判決・交民9巻4号925頁)

   従業員へ求償に関する抽象的な基準をあげており、結論として4分の1を限度で求償を認めた判例として、最高裁昭和51年7月8日判決があります。

 上記最高裁は、「使用者が、その事業の執行につきはなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と抽象的な基準を述べ、一審(水戸地裁昭和48年3月27日判決)、控訴審(東京高裁昭和49年7月30日判決)からの結論である4分の1までの求償の制限を維持しました。

4 裁判例

(1)大阪地裁岸和田支部昭和51年6月9日判決(交民9巻3号840頁)

 大阪地裁岸和田支部昭和51年6月9日判決の事案は、死亡事故を起こした従業員への求償の事案であり、結論として求償を否定しました。

 上記大阪地裁岸和田支部判決は、「民法715条3項の求償権規定は、被害者に対して相互に責任を負う者の不真正連帯債務内部における雇用契約等の特別の関係の存在に基き求償を求めうるとするものであると解され、その行使は事故発生に至る縁由から損害の賠償に至るまでの具体的な事実関係に照らし相互の契約義務違反の程度を比較較量することによって具体的な責任分担の決定を行っていくのが妥当である。」と述べたうえで、給与額が高くないこと、不運な諸要因が重畳して偶発的に生じた軽過失に基く交通事故であることや、従業員の要望を無視して、司法的手続きをとることなく会社の判断だけで取決めた示談額のうち任意保険により填補されない部分の一切を、若年の従業員で且つ老齢の両親を扶養し、経済力の乏しい者に転嫁して求償を求めうるとすることは公平と条理に背き相当ではないと等の事情を考慮して求償を否定しました。

(2)大阪地裁平成23年12月1日判決(交民44巻6号1509頁)

 大阪地裁平成23年12月1日判決は、工場内で起こしたフォークリフトを運転中に起こした交通事故で他の従業員が死亡した事案です。

 上記大阪地裁判決は、交通事故を起こした従業員の従事していた業務が、一定の危険を伴うものであったこと、事故後、本件工場内において安全対策が行われたが、事故時にはこれは設けられておらず、設けられていても徹底されていなかったこと、事故を起こした従業員は事故を起こしたことはなかったこと、勤務態度も良好であったこと、従業員の過失内容、任意保険に入っていなかったこと等を考慮して、求償の範囲を、信義則上、会社が支払った金額の25パーセント相当額に限られると認定しました。

(弁護士中村友彦)

 

 

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