肩甲骨が変形した場合(肩甲骨の後遺障害)

   交通事故で骨折等の大怪我を負った場合、病院で治療を続けたにもかかわらず、最終的に骨が変形したままの状態になることがあります。これは、肋骨や鎖骨などの部位が多いですが、それ以外でも交通事故で背中側を強く打つなどして、骨折し変形が問題になるものとして肩甲骨があります。肩甲骨の変形についても後遺障害として自賠責等級認定の対象となります。

1 肩甲骨

  肩甲骨は肩に一対あり、背中側にある逆三角形のような形をした骨です。肋骨を後方から覆っています。鎖骨や上腕骨と関節を構成しています。肩甲骨は筋肉に覆われていますが、自転車事故バイク事故などの際に、跳ね飛ばされて背中側を強く打ちつけた結果、骨折することがあります。

2 自賠責後遺障害認定

  肩甲骨が変形した場合も後遺障害の対象として自賠責では等級認定の規定が設けられています。著しい変形と言える場合には、後遺障害等級12級5号になります。

(1)著しい変形

   著しい変形とは、裸体になると、変形していることが明らかにわかる程度のものをいいます。変形がⅩ線写真によってはじめて分かる程度のものは該当しないとされます。ただ、後遺障害の申請の際には写真を添付しますが、念のために3DCTなどで変形部を強調している画像を添付するのが無難です。

(2)著しい変形に当たらない場合

   上記のように、肩甲骨が変形しておれば常に後遺障害として認定されるわけではありません。肩甲骨の変形の程度が小さければ認定されません。しかし、その場合であっても痛みなどの神経症状が残存しておれば、自賠責後遺障害等級第12級13号にいう「局部に頑固な神経症状を残すもの」や後遺障害14級9号にいう「局部に神経症状を残すもの」とされる可能性はあります。

(3)後遺障害慰謝料

   自賠責後遺障害等級12級5号の場合、大阪地裁の基準では280万円です。但し、あくまで基準ですので、後遺障害逸失利益とのバランスなどの関係で、基準とは異なる額が認定されることはあります。

(4)関節可動域に制限が出た場合

   鎖骨や上腕骨と関節を構成していますので、肩甲骨の変形の仕方によれば、肩関節に可動域制限が生じる場合があります。その場合には、以下の一覧の後遺障害等級認定される可能性があります。

後遺障害等級

 内容

後遺障害8級6号

肩関節が用を廃したもの

後遺障害10級10号

肩関節の機能に著しい障害があるもの

後遺障害12級6号

肩関節の機能に障害があるもの

 

3 損害賠償の計算にあたっての争点

  肋骨や鎖骨の場合でもそうですが、裁判上労働能力喪失率や喪失期間が争われることが多いです。労働能力喪失期間を単純に就労期間67歳までというわけには必ずしもなりません。変形に伴う痛みなどの症状、制限を具体的に主張しなければなりません。

4 肩関節の変形に関する裁判例

(1)大阪地裁平成21年2月24日判決(自保ジャーナル1813号143頁)

   大阪地裁平成21年2月24日判決は、交通事故で左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折、左下肢打撲、左第2、3肋骨骨折、外傷性左肺挫傷の傷害を負い、自賠責後遺障害等級12級5号の認定を受けた事案です。上記大阪地裁判決は、被害者に左肩甲骨の変形障害とこれに伴う疼痛、可動域制限、しびれ等の症状があることなどを考慮した上で、労働能力喪失期間を67歳までである22年間認めましたが、喪失率については自賠責の基準より低い10%と認定しました。(弁護士中村友彦)

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