目のまぶたを交通事故で失った場合(まぶたの欠損の後遺障害)

   交通事故で、顔面を打ち付けるなどして傷害を負い、視力が落ちたり、まぶたが動かなくなるなどの後遺障害が残存することがあり、目のまぶたを失ってしまうことも自賠責保険では後遺障害として扱われています。

1 自賠責後遺障害等級認定

  自賠責後遺障害等級で定められているのは以下のとおりです。

自賠責後遺障害等級

後遺障害の内容

後遺障害第9級4号

両方の眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

後遺障害第11級3号

片方の眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

後遺障害第13級4号

両方の眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

後遺障害第14級1号

片方の眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

 

2 まぶたに著しい欠損を残すもの

  「まぶたに著しい欠損」とは、まぶたを普通に閉じた時に、角膜を完全に覆うことができないような状態です。角膜は黒目を覆う透明な膜のことです。

3 まぶたの一部に欠損を残すもの

  「まぶたの一部に欠損」とは、まぶたを普通に閉じた時に、角膜を完全に覆うことができますが、球結膜が露出しているものです。球結膜とは、常に濡れた状態で眼球の動きを助けており、白目の部分です。

4 睫毛はげを残すもの

  「まつげはげを残すもの」とは、睫毛縁の2分の1以上にわたって、まつげが抜けて禿げてしまう状態です。睫毛縁とは、まつげが生えている周縁のことです。

5 醜状による後遺障害

  上記1であげた後遺障害に該当しなくても、それが外貌醜状として後遺障害に認定される可能性はあります。また、上記1であげた後遺障害に該当した場合でも、外貌醜状としての後遺障害の評価の方が高ければ、外貌醜状の後遺障害として認定されます。

6 逸失利益の算定

  まつげはげを残す場合などでは、身体的な機能をそれ自体が左右するものとはいえないことから、逸失利益について争いが生じることがあると思います。基本的に、外貌醜状の後遺障害と同様に、被害者の性別、年齢、職業、将来の就職等の可能性を含めた労働能力に対する影響の程度などを総合考慮して、労働能力喪失率や期間が決められて逸失利益が算定されることになるでしょう。

7 障害年金(障害手当金)

     両眼のまぶたに著しい欠損を残す場合には、交通事故の損害賠償問題以外でも障害年金の可能性があります。一定の要件を満たすことができれば、障害手当金が交付されます。詳しくは、社会保険労務士の方に相談されるか、日本年金機構のホームページを見てください。(弁護士中村友彦)

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