自損事故保険・無保険車傷害保険

交通事故で被害者が損害を受けた時、加害者が任意保険である対人賠償補償保険や対物賠償補償保険に加入していなかった場合や、そもそも交通事故の原因が自分の運転によるもので、加害者がいないような場合であれば、被害者は十分に補償を受けることができなくなって困ってしまう事態がありえます。そのような事態に備えるものとして、自損事故保険や無保険車傷害保険があります。

1.自損事故保険

自損事故保険とは、運転手が事故の運転の過失により起こした交通事故の損害を補償するものです。例を挙げれば、ハンドル操作を誤ってガードレールにぶつかるような場合です。被保険者は、被保険自動車の保有者及び運転者などです。

単独の交通事故だけでなく、相手方がいるような場合の交通事故にも適用があります。自損事故保険の加入者の過失が100のような場合に、自損事故保険は有用です。

(1)保険金の支払

定額給付方式で保険金は支払われ、契約によって定められた死亡保険金、後遺障害保険金(後遺障害の程度によって金額変わる)、介護費用保険金、医療保険金が支払われます。

(2)注意

自損事故保険を使用した場合、等級が下がり、保険料が基本的に上がるので、損害額や他の手段との兼ね合いで慎重に使用すべきです。

(3)免責

一般的には、故意免責、無免許・酒酔い運転免責、無断搭乗免責などが定められています。

2.無保険者傷害保険

無保険車傷害保険とは、交通事故が起こって、後遺障害が残ったり、死亡してしまった場合で、相手が任意保険に入っておらず、損害賠償をする資力も無い場合に、相手が負担するべき損害賠償の不足分が補償される保険です。

現在、対人賠償保険などの任意保険に加入している人の割合は上がってきているとはいえ、全員が入っているわけではありません。自賠責保険では、上限がありますから、十分な補償を受けられないこともあるので、そのような場合に有用です。

(1)適用されるケース(厳密な意味で無保険に限定なし)

  • 対人賠償保険が付いてない場合、付いても免責等で保険金が支払われない場合
  • 対人賠償保険が付いているが、その保険金額が被害車両の無保険車傷害保険金額よりも低い場合
  • 当て逃げ等で加害車両が不明な場合

(2)保険金額

実損填補方式。被保険者が死亡し又は後遺障害が生じた場合に実損害から他の保険等による給付を控除した金額が支払われます。

(3)免責

一般的には、故意免責、無免許・酒酔い運転免責、無断搭乗免責などが定められています。

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