バイク事故(自動二輪車による交通事故)

 交通事故は、自動車と自動車によって生じるものに限られません。自動車と歩行者であったり、自動車と自転車であったりなど様々です。その中でも、交通事故が起きると、比較的重大な結果になりやすいのが、バイクによる事故です。自動車と異なり直接路面に転倒すること、バイク自体も相当なスピードで走っていることや、車道上の事故ということもあり、一度交通事故が起きると骨折等の傷害、後遺障害が残存する可能性が高いです。

1 バイク

  バイクと一言でいっても、その意味は広いです。バイクで事故を起こしたという時、以下のようなものが含まれますが、ここでは主に①を念頭におきます。

 ①自動二輪車

 ②原動機付自転車

 ③自転車

2 バイクの保険

 (1)自賠責保険

    自動車の場合と同じで強制加入です。自分が加害者になった場合に損害賠償責任を填補してもらえると同時に、被害者の治療費等を賄うためでもあるのですから、必ず加入しましょう。まれに、バイクの交通事故の場合、自賠責保険がきれているのを忘れていて、交通事故時に自賠責保険がきれていた結果、後遺障害が残る程の交通事故の被害者であるにもかかわらず、罰金処分を受けることがあります。自賠責保険の未加入は、厳しく扱われ、30万円ぐらいの罰金や、ケースによれば正式裁判(一度、逮捕・勾留され、法廷で泣きながらこんなことになるとは思っていなかったと述べていた事件を見たことがあります)もあります。

    通常は、車検の際に自賠責保険も更新しますが、バイクの場合、排気量によっては、車検が義務付けられていないので特に注意が必要です。

 (2)任意保険

    保険会社や保険契約の種類によって若干内容は異なることもあるでしょうが、基本的に以下のようなものがあるのは、自動車の場合と同じです。

①他人のための保険

・対人賠償保険

・対物賠償保険

・他車運転危険補償特約(他人のバイクを借りて事故を起こした時に備えます)

②自分のための保険

・搭乗者傷害保険 

・人身傷害補償保険

・自損事故保険

・車両保険

・無保険車傷害保険

 (3)弁護士費用特約

  交通事故の損害賠償請求に関して、弁護士を利用した場合にその費用を賄う保険です。注意が必要なのは、バイクの保険で弁護士費用特約を付けていなくても、家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約が使えることがあることです。当事務所に相談に来られる方でも、家族の自動車保険を調べてみたら、実は弁護士費用特約が使えて、弁護士費用が発生しないということもありました。

3 バイクの過失割合

  バイクは自動車と異なりますから、交通事故の過失割合について、バイク特有の修正があります。

(例)信号機がない同幅員の交差点での交通事故

 (1)左方車及び右方車は共に自動車の場合(かつ同速度)の基本過失割合

   ⇒左方車:右方車=40:60

 (2)左方車はバイクだが、右方車は自動車の場合(かつ同速度)の基本過失割合

   ⇒左方車:右方車=30:70

     図.bmp

  上記のように、バイクの過失は自動車の場合よりも低く扱われます。

 バイク事故は、自動車同士の交通事故ではありえない巻き込み事故など、特有のものがあり、様々なことを考慮しなければいけません。結果も重大なものになることが多いでしょうから、一度相談に来られることをおススメします。(弁護士中村友彦) 

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