交通事故の目撃者を捜すためにかかった費用は損害となるか

   交通事故で加害者が誰であるかや、加害者の過失について証明する場合、特に被害者が死亡した場合などは、死人に口なしで加害者の一方的な言い分が通ってしまう可能性がありますから、交通事故の目撃者等が重要な証拠になります。目撃者を探すためにかかった費用は、加害者の損害賠償責任を立証するための費用ですから、損害と認められるか問題となります。 

1  東京地裁平成19年6月27日判決(交民 40巻3号805頁)

   東京地裁平成19年6月27日判決  は、信号機により交通整理の行われている交差点を加害者運転の普通乗用自動車が右折進行したところ、対向直進してきた被害者運転の普通自動二輪車に加害者車両の左前部が衝突し、この交通事故により被害者が死亡した事案です。この事案は、加害者は先行車両の陰になって被害者運転の車両を発見することができず、衝突して初めてこれを発見した旨警察官に話したとの趣旨の記載がされた書面が作成されたり、加害者の本人尋問でも,交通事故が発生するまで原告車両を発見したどうか分からない旨の供述がされるなど交通事故の態様が問題となっていました。上記東京地裁は、死亡した被害者の両親が、交通事故について情報の提供を求める看板の製作を注文し、その費用として合計7万円を支出したこと、交通事故の目撃者は当該看板を見て被害者の両親に連絡をするとともに、警察署及び検察庁において取調べを受けて目撃の状況等を供述したことが認定したうえで、支出した費用7万円を交通事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当であるとしました。(弁護士中村友彦) 

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