交通事故で、骨折するような事故の場合、入院・通院治療を経て症状固定になっても、骨折部分が変形してしまうという後遺障害が残ってしまうようなことがあります。自賠責の後遺障害等級認定でも、骨の変形は、後遺障害の対象となっており、その中の一つに肋骨の変形があります。
1 肋骨
肋骨は、人の体の胸部にあり、背骨と胸骨につき細長い弓状に湾曲した形をしており、左右12対あります。胸部の器官(内臓)を保護するものですが、意外と簡単に折れます。交通事故でも運転している車のハンドルに胸部を打つなどして折れたという相談を受けたこともありました。
肋骨のうち、胸骨に近い部分(肋骨の前端部)は軟骨から構成され、「肋軟骨」と呼ばれ、呼吸した際の胸郭(胸部の骨格)の可動性を助けます。そして、肋軟骨以外の骨部を「肋硬骨」といいます。肋骨は、「肋軟骨」と「肋硬骨」から構成されています。
2 自賠責後遺障害等級第12級5号
肋骨の変形については、自賠責後遺障害等級表には、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」と規定があり、後遺障害12級5号とされます。
(1)著しい変形
裸体になったとき、変形が明らかにわかる程度のものをいいます。変形がⅩ線写真によってはじめて分かる程度のものは該当しないとされます。ただ、裸体で変形が分かる場合でも、自賠責で後遺障害の申請をする場合は、3DCTなどで変形部を強調している画像を添付するのが無難です。
(2)後遺障害慰謝料
大阪地方裁判所の基準では、280万円とされています。
(3)後遺障害逸失利益
自賠責では、労働能力喪失率は14%とされていますが、裁判では就労に影響しないとして争われることがあります。ただし、基本的に肋骨が著しく変形していると、動作時や呼吸時に痛みを伴ったりしますので、円滑な動作及び力を要する作業に困難を伴うとして、労働能力が制限される可能性が少ないと思います。
3 著しい変形に該当しない場合にどうなるか
肋骨の変形が、裸体になったときに変形が明らかでなければ、後遺障害12級5号には該当しません。その場合、何の評価もされないかというとそうとは限りません。交通事故後、肋骨が変形していることで、呼吸をする際に痛みがはしったりするなどの神経症状があれば、自賠責後遺障害等級第12級13号にいう「局部に頑固な神経症状を残すもの」や後遺障害等級14級9号にいう「局部に神経症状を残すもの」とされることがあります。
(弁護士中村友彦)