かかとの骨を骨折した場合(踵骨骨折後の後遺障害)

   交通事故で負う怪我には足に関するものが多いですが、その中の一つにかかとの骨の骨折があります。かかとの骨は、「踵骨」と言います。「踵骨」の骨折は、多くは高い場所からの転落で生じすることが多いですが、交通事故でもバイク事故自転車事故などで跳ね飛ばされた結果、生じることがあります。また、交通事故の態様が軽微なものであっても、高齢者の場合には、かかとの骨が弱くなっていることも関係して生じることもあります。

   かかと(踵)の骨折は大きく分けると、距骨下関節(距骨は踵骨の上に位置します)に骨折線が及ぶ関節内骨折(踵骨関節内骨折)と、及ばない関節外骨折(踵骨関節外骨折)があります。

1 踵骨

    かかとを形成する骨です。足根骨(足首・かかとを形成する骨の総称で7個の骨から構成されます)の中で最大です。通常、骨というのは、皮質骨(硬い骨)と海綿骨(柔らかい骨)で構成されていますが、踵骨は、海綿骨の割合が多いです。

2 後遺障害

(1)自賠責後遺障害等級14級9号

      自賠責後遺障害等級表の「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号になる可能性があります。

(2)自賠責後遺障害等級12級13号

      自賠責後遺障害等級表の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害12級13号になる可能性があります。但し、疼痛との因果関係が認められなければ、後述の大阪地裁判決のとおり、後遺障害14級にとどまります。

 

    上記以外でも、可動域制限で認定される可能性はありますが、単に痛みによる運動障害では認定されませんし、可動域制限との因果関係が画像等で明らかでなければなりません。

3 踵骨骨折に関する裁判例

(1)大阪地裁平成15年4月23日判決(交民 36巻2号553頁)

   大阪地裁平成15年4月23日判決は、自転車と自動車の交通事故で、踵骨骨折の傷害が生じた事案です。踵骨骨折以来、継続して痛みがあることから後遺障害14級を認定しましたが、痛みや足首の可動域制限との因果関係は証拠上立証されていないとして原告の後遺障害12級という主張を排斥しました。

   また、休業期間について、踵骨骨折後の骨癒合や入院期間が、持病である糖尿病の影響で遅れた面もあるとして、交通事故後約2ヶ月を100%の休業損害とし(入院期間より2週間以上短いです)、その後の症状固定までの4か月を20%の休業損害としました。

 

   踵骨骨折は後遺障害が残存することが非常に多いです。早期にレントゲン等で検査を行い、正しい治療を行わなければ、歩行時痛などで長く苦しむことになりかねませんので、バイク事故等でかかとの痛みがあれば、すぐに検査を行うようにするべきです。(弁護士中村友彦)

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