手指を失ったり指の骨が欠けた場合(手指の欠損障害)

   交通事故で重大なものであれば、その際に受けた傷害の内容によっては、手や足など体の一部がなくなってしまう結果になることがあります。そのような交通事故の結果の一内容として、手指がなくなってしまうということや指の骨が欠けてしまうというものがあります。自賠責保険では、失った手指の本数や、どの手指を失ったかで後遺障害の等級を分けて定めています。

1 自賠責保険後遺障害等級一覧

  交通事故で手指を失ったり、指の骨が欠けてしまった場合の後遺障害について、一覧にすると以下のとおりです。

後遺障害等級

          内容

3級5号

両手の指の全部を失ったもの

6級8号

・ 片手の指の全部を失ったもの

or

・片手の指のうち、親指とそれ以外の指3本を失ったもの

7級6号

・ 片手の指のうち、親指とそれ以外の指2本を失ったもの

or

・ 片手の指のうち、親指以外の4本の指を失ったもの

8級3号

・  片手の指のうち、親指とそれ以外の指を失ったもの

or

・ 片手の指のうち、親指以外の3本の指を失ったもの

9級12号

・  片手の親指を失ったもの

or

・ 片手の指のうち、親指以外の2本の指を失ったもの

11級8号

片手の指のうち、ひとさし指、中指、薬指のどれか一本を失ったもの

12級9号

片手の小指を失ったもの

13級7号

片手の親指の指骨の一部を失ったもの

14級6号

片手の親指以外の指の指骨の一部を失ったもの

 

2 手指を失ったもの

自賠責後遺障害等級表では、「母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」とされています。

①指節間関節=親指の指先に一番近い関節です。

②近位指節間関節=親指以外の指先から二つ目の関節です。

 

3 指骨の一部を失ったもの

  指骨の一部が欠けていることが画像検査等で認識できる場合です。但し、手指の末節骨(指先から一つ目の関節までの骨)の二分の一以上を失った場合には、「手指の用を廃した」として別の後遺障害の対象になるので、除かれます。

4 身体障害者手帳の交付

 交通事故で重大な後遺障害を残存した場合に問題となるのは、自賠責後遺障害等級認定や交通事故に関する損害賠償請求だけではありません。障害の内容によっては、障害年金や身体障害者手帳の交付もありえます。身体障害者手帳を提示することで、地域によって違いはありますが、各種福祉サービスを受けることができます。

  手指の身体障害についての身体障害者の等級は以下のとおりです。

等級2級

両手の指が全部なくなった

 

等級3級

・両手の親指と人差し指がなくなった

 or

・片手の指が全部なくなった

 

 

等級4級

・両手の親指がなくなった

 or

・片手の親指と人差し指がなくなった

 or

・片手の親指と人差し指を含め3本の指がなくなった

等級5級

片手の親指がなくなった

等級6級

片手の人差し指を含めて2本の指がなくなった

等級7級

片手の中指、くすり指及び小指がなくなった

なお、身体障害者手帳の交付は6級以上です。

 

 手指が失ったケースでは、画像等から明らかですから、基本的に後遺障害の存在が争いになることは少ないでしょう。しかし、手指は、人が就労する上で極めて重要な部位ですから、労働能力喪失率などは争いになることが多くなります。交通事故で残存した手指の後遺障害によって、就労にどのような影響が出ているのかの主張・立証を特にしていくべきでしょう。(弁護士中村友彦)

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