従業員が交通事故を起こした場合、加害車両を運転していた従業員だけでなく、その使用者である雇い主も、交通事故により生じた被害者の損害についての責任が問題となります。交通事故の時に、従業員が社用車を私的に使用し、業務中でない場合などもあり、ケースによって雇い主の法的責任の構成も違ったものになってきます。
1 問題となる法的責任
① 使用者責任(民法715条)
② 運行供用者責任(自賠法3条)
上記①②は、被害者に対する責任ですが、雇い主が、交通事故を起こした従業員に無茶なスケジュールで働かせており、過労の影響が原因で交通事故が生じた場合、その過労運転を指示したことについて道交法上の罰則が問題になることもあります。
2 使用者責任
交通事故が業務活動中か、外形上業務上のものとみることができれば、事業の執行について生じた不法行為責任として使用者責任が発生します。従業員の責任・監督について過失がないことを証明すれば、責任を免れますが、通常その証明は難しく、免責はありえないと思われます。従業員が営業時間後、遊びにでかけるために社用車を使用して交通事故を起こしたケースですが、外形上、事業の執行について生じた交通事故として使用者責任を認めたものとして最高裁昭和37年11月8日判決(民集16巻11号2255頁)があります。
この事案は、交通事故を起こした従業員は、加害車両を普段から営業のために使用していた事情があり、ケースによっては社用車の管理態様の事情から事業によるものではないとして、使用者責任が成立しない余地はあります。とはいえ、使用者責任が仮に免責されたとしても、次は上記②の運行供用者責任が成立するため、結局は、交通事故の責任を免れることはできないだろうと思われます。
3 運行供用者責任
社用車による交通事故については、雇い主は、一般的に、その社用車の運行支配・運行利益が認められることから、運行供用者責任を負います。仮に従業員の無断運転・使用であっても、運行支配や運行利益は客観的・抽象的に判断されるので、責任を免れるのは困難だと思われます。 (弁護士中村友彦)