105 加害者側の保険会社の事前認定で事故との因果関係が否定されたが、弊所から被害 者請求により因果関係を認定後に示談で終了した事案

 

事故態様 追突事故
被害内容 人損・物損
解決方法 示談
解決結果

単純な追突事故でしたが、加害者側の保険会社の事前認定で被害者の負傷と交通事故との因果関係が自賠責保険から否定されてしまい、加害者側の保険会社が対応できなくなってしまった事案でした。弊所が受任後、資料を収集し、被害者請求を行ったところ、自賠責損害調査事務所の調査を経て、交通事故との因果関係が認められました。そのまま、それを前提に加害者側の保険会社と交渉し、示談となりました。

コメント

追突事故であっても、被害者と加害者で言い分が異なり、加害者が自己の責任を軽くするために事故態様を小さく言う傾向にあります。今回の事案は、一旦自賠責保険側が加害者側の言い分の事故態様・程度を前提として判断してしまったので、ややこしくなりました。事故態様・程度は車両の損傷状況等が重要な資料になりますので、上手く自賠責に被害者請求で説明できたと思います。

 

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