104 休業損害について特殊な事情があったが、最終的に当方の損害賠償案を相手方保険 会社が受諾した事案

 

事故態様 追突事故
被害内容 人損・物損
解決方法 示談
解決結果

治療の段階から受任し、弊所が後遺障害の手続きを行い後遺障害14級が認定されました。そこで、損害賠償案をまとめて相手方保険会社と示談交渉を行い、途中、紛争処理センターを挟みながら、最終的には相手方保険会社が当方の案を受け入れる形で終了となり、450万円程度で解決となりました。

 

コメント

自営業の休業損害について特殊な事情がありましたので、話し合いの段階では相手方加入の保険会社も当方の損害賠償案を受け入れるための理由を欲しいような状態でした。そこで、紛争処理センターに和解斡旋を申し立てたのですが、交通事故についてあまり詳しくない担当者にあたってしまったのか、休業損害に関する理論や裁判例の傾向を全く理解しておらず、話が進みませんでした。やむをえず紛争処理センターへの申立を取下げた後、相手方保険会社の方が社内の調整を重ね、時間がかかりましたが、当方の損害賠償案を受け入れる形で示談となりました。

弁護士をつけずに紛争処理センターを申し入れる場合、紛争処理センターの担当の方が詳しいとは限りませんので(私は基本的には詳しい人が揃っているとの認識ですが)、一度交通事故を主に取り扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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