107 保険会社が治療を早期に打ち切ったが、訴訟により治療費全額を含め損害賠償として約600万円で解決した事例

 

事故態様 自動車と自動車の追突事故
被害内容 人損・物損
解決方法 訴訟
解決結果

物損はそれなりに大きく、相当程度の衝撃があったことが容易に分かり、少なくとも6ヶ月以上は治療期間が認められてしかるべき事案でした。しかし、4か月程度で治療費を打ち切られてしまいました。保険会社から治療費を打ち切られてしまった後も、自費で治療を続け、訴訟により自費の治療費分を含め損害賠償請求を行ったところ、裁判所から治療期間の全期間である8ヶ月が認められ、解決となりました。

コメント

相手方の保険会社の対応がよく分からないものでした。自費で治療を続けた結果、後遺障害14級9号が認定されましたので、依頼者の年収が高いこともあり、約600万円程度で解決となりました。治療費を打ち切られても、症状が続いている場合には、自費であっても通院すべきです。むち打ち症で、治療期間が半年以下で認定されることはまずありません。

 

交通事故の法律相談のご予約

御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。

  • 初回の相談は無料着手金無料
  • 当日・前日でも空きがあれば面談対応

病院出張相談(初回無料)

交通事故で入院中の被害者の方へ

詳細はこちらをクリックしてください

アクセスマップはこちら

交通至便 淀屋橋駅1分

OSAKA ベーシック法律事務所

【住所】

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4丁目 3番 6号
淀屋橋 NAO ビル 3階

【交通】

地下鉄御堂筋線・京阪電鉄
「淀屋橋」駅 10番出口徒歩 1分

対応エリア