事故態様 | 自転車と歩行者の衝突事故 |
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被害内容 | 人損 |
解決方法 | 訴訟(和解) |
解決結果 |
公園内の道での交通事故であり、保険会社が双方の過失割合が5割であることを主張して頑なでした。そのため、訴訟提起を行い争った結果、歩道上の交通事故として当方の過失が5%であるという和解案が出され、約500万円での和解が成立しました。 |
コメント |
自転車は車両ですから歩道を走行できるのは、あくまで例外です。歩道上では歩行者が優先されますので、保険会社が過失を主張してきても安易に示談をしてはいけません。 |