交通事故の被害者が他の車両を所持していても、代車使用が認められることはあるか

   交通事故で車両が損傷を受け、修理あるいは買替えをしているときは、通常の場合、レンタカー等を借り、その代車にかかる費用は、交通事故による損害と認められます。ただし、交通事故の被害者が、他の車両を所持している場合、代車を使用する必要性がなく、代車使用料は交通事故の損害と認められないことになります。しかしながら、車両には、様々な種類があり、キャンピングカー等の特定の用途で使用されることが予定されているような車両を、日常生活で買い物に使用するのは不適当です。したがって、他に車両を所持していても、代車使用の必要性が認められる場合があるのではないかが問題となります。

 

1 大阪地裁平成13年6月8日判決(交民34巻3号738頁) 

   大阪地裁平成13年6月8日判決は、事業用に使用していたメルセデスベンツ560SELが交通事故で破損したので、知人から日額5000円で代車を借りていた事案です。上記大阪地裁判決は、事故車両のみを事業用に使用していたもので、事故車両以外に所有する複数の自動車は、いずれもスポーツカーで対外的な業務上使用するには不向きであることからすれば、代車利用の必要性が認められるとしました。

   なお、本題とは関係がありませんが、代車の必要性について、上記大阪地裁は、事故車両は、業務の状況によってはまったく使用されない期間などもあり、利用頻度にはばらつきがあるが、業務上の必要性に応じて随時利用できる状況が確保されるべきであり、現実に業務上代車を利用したことが認められる以上、利用頻度のばらつきは代車利用の必要性を否定する理由にはならないとしています。(弁護士中村友彦)

 

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