休業損害は、交通事故により負傷し、治癒や症状固定までの間で、就労が制限されたことにより収入が減少したことによる損害です。後遺障害逸失利益のようにその障害の程度で喪失率が決められ、損害が計算されることは原則としてありません。基本的に減額分全額が損害として計上されます。但し、例外的に家事労働など完全休業ではないと認められるような場合に割合的に計算されることがあります。
1 専業主婦の場合
事故時の賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間に認められます。主夫の場合であっても、女性の賃金センサスを用いて算定します。被害者がある程度の家事労働を行っていると認められる場合、実際に制限を受けた範囲で損害が認められますので、割合的に認定されることがあります。
被害者がある程度の家事労働を行っていると認められる場合、実際に制限を受けた範囲で損害が認められますので、割合的に認定されることがあります。また、高齢者の場合、年齢別の賃金センサスを使用して適宜減額されることもあります。
また、高齢者の場合、年齢別の賃金センサスを使用して適宜減額されることもあります。
2 有職の主婦の場合
パートタイマー、会社員、内職等で現実の収入を得ている兼業の主婦の場合、現実収入と賃金センサスを比較して高いほうが基礎収入として計算されます。事案によっては年齢別の平均賃金を使用した例もあります。(弁護士中村友彦)