車両損害 未修理のまま処分した場合に修理費用相当額が損害になるか

交通事故で車両が破損し、修理をした場合、原則として修理にかかった費用は、交通事故による損害として認められます。もちろん、無制限に認められるわけではなく、修理することが相当な場合で、適正な額に限られますし、経済的全損となった場合は再調達価格に相当する額までしか認められません。しかし、ケースによっては、修理できても新車に買い替えるようなこともあります。このような場合、事故車両の修理をしておらず,修理をすることもないので,修理費相当額が交通事故による損害と認められるかが問題となります。

 理論的には、交通事故による損害というものは交通事故時に発生すると考えられていますから、修理費用相当額も原則として損害と認められるのは当然というべきです。

 

 裁判例でも認められており、大阪地裁平成10年2月24日判決(自保ジャーナル1261号2頁)では、交通事故によって破損した事故車両が修理されてなく、修理する予定もなかった事案で、被害車両が現実に損傷を受けている以上、交通事故による損害は既に発生しているとして,修理費相当額を交通事故による損害と認めました。

 

 

                                                                         (弁護士 中村友彦)

 

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