近親者慰謝料の『近親者の範囲』

 交通事故で主要な損害として問題となる慰謝料は、交通事故で被害者が受けた精神的苦痛を填補するものとして認められるものですが、被害者本人以外であっても、被害者が死亡するなどした場合には近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります(民法711条)。

 民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」としており、この条文で挙げられた『被害者の父母、配偶者及び子』は基本的に固有の慰謝料を請求することができます。しかし、固有の慰謝料を請求できる近親者に、『被害者の父母、配偶者及び子』以外でも、具体的な事情によってはなることがありえます。

1 近親者の範囲

  固有の慰謝料が認められる近親者は、『被害者の父母、配偶者及び子』に限られません。最高裁判所昭和49年12月17日判決(交民7巻6号1612頁)では、『不法行為による生命侵害があった場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法711条が明文をもって認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し,被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。」として、民法711条の類推適用により交通事故の被害者の妹について、固有の慰謝料を認めました。したがって、『被害者の父母、配偶者及び子』と実質的に同視できるような特別に緊密な関係がある者は、固有の慰謝料が認められる近親者に該当することになります。具体的には、祖父母、孫、兄弟姉妹、内縁の配偶者、姪、内縁の養子(事実上の養子)などがあります。

2 被害者と緊密な関係であることの立証責任

  『被害者の父母、配偶者及び子』は通常の場合、被害者との間に特別な緊密な関係がありますので、これらの者は請求にあたって原則として特別に緊密な関係があったことを立証する必要がありません。民法711条は『被害者の父母、配偶者及び子』が固有の慰謝料請求をするにあたって、被害者との関係の立証責任の負担を軽減させる趣旨と解されています。

  『配偶者の父母、配偶者及び子』以外の者は、疎遠であったり(兄弟でも世帯が分かれる等してほとんど連絡をとらないとかはよくあることです)、必ずしも緊密な関係があるとはいえません。そのため、個別の事案において、交通事故の被害者との間で、民法711条に挙げられる者と実質的に同視できるほど特別に緊密な関係にあるかを主張・立証する必要があります。

3 近親者の慰謝料に関する裁判例

(1) 被害者の姪について認めた事例

 大阪地方裁判所平成14年3月15日判決(交民35巻2号366頁)は、交通事故の被害者の姪について、生後間もなく、被害者の家庭に引き取られ、実質的に父親として、長年にわたり育ててきたといった事情をふまえ、民法711条所定の者と実質的に同視できる身分関係があるとして固有の慰謝料100万円を認めました。

(2) 内縁の養子(事実上の養子)について認めた事例

 大阪地方裁判所平成19年3月29日判決(交民40巻2号479頁)は、幼少時から交通事故の被害者を事実上の母親として養育され、成人後も実親子同様の間柄を保ってきた者達2人について、民法711条により遺族固有の慰謝料請求権を取得すべき「子」とは、実子ないし養子を指すものと解すべきではあるが、養子縁組を経ていない事実上の養子について同条の類推適用を肯定して良いとして、固有の慰謝料各450万円を認めました。

(弁護士中村)

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