交通事故で残存した醜状痕

   交通事故で負傷した場合、その負傷の態様や治療経過によっては、体表上に醜状が残存してしまうことがあります。この醜状痕については、症状固定時期に醜状が残存しているが、時期の経過により消えてしまう場合もありますが、一生残存したままということもあります。自賠責保険では一定の醜状痕の内容について、後遺障害としての認定を行っています。

1 自賠責後遺障害一覧

  自賠責保険における後遺障害の一覧は以下のとおりです。

等級

後遺障害の内容

第7級12号

外貌に著しい醜状を残すもの

第9級16号

外貌に相当程度の醜状を残すもの

第12級14号

外貌に醜状を残すもの

第14級4号

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級5号

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

(1)外貌

  外貌とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

(2)著しい醜状

  著しい醜状とは、①頭部の、てのひら大(指を含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、②顔面部の、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹、③頸部の、手のひら大以上の瘢痕のことです。

(3)相当程度の醜状

  顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものです。

(4)第12級4号の醜状

  ①頭部の、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、②顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕、③頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕で、人目につく程度以上のものです。瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって、眉毛、頭髪等に隠れる部分については該当しないとされます。

(5)露出面

  露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は、太腿から足の背までを指すとされます。

2 外貌の醜状の自賠責後遺障害等級の改正

  自賠法施行令の一部を改正する政令が平成23年5月2日に交付されるなどして、平成22年6月10日以後に発生した交通事故に関して、平成22年6月10日より前の交通事故とは違った基準となりました。平成22年6月10日以後に発生した交通事故に関して適用されるのは、上記1で記載した自賠責等級の一覧です。改正前と改正後を比較すると以下のようになります。

等級

改正前

改正後

第7級

女子の外貌の著しい醜状

外貌の著しい醜状

第9級

 

外貌の相当程度の醜状

第12級

男子の外貌の著しい醜状

女子の外貌の醜状

外貌の醜状

第14級

男子の外貌醜状

 

また、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものは、改正により、第7級から評価が引き下げられ第9級となりました。

3 自賠責の基準に満たない場合

  自賠責の基準に満たない場合でも、後遺障害が残存していないわけではないので、裁判では、後遺障害14級の場合よりも低額ですが、慰謝料が認められる可能性があります。

4 労働能力喪失

  醜状痕は、それだけで身体的な機能を制限するものではありませんので、労働能力喪失が問題となり、逸失利益の算定の点で争いになることが多いです。

 

(弁護士中村友彦)

  

 

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