交通事故によって大怪我を負い、その負傷のなかで鼻が欠けた場合には、後遺障害の対象になります。鼻が欠けていない場合であっても、嗅覚がなくなっていたり、弱くなってしまった場合等には、相当等級として後遺障害が認定される可能性があります(詳しくは交通事故後に嗅覚がなくなったり、弱くなった場合(嗅覚の後遺障害)のページへ)。
1 自賠責後遺障害等級第9級5号
鼻の欠損について、自賠責後遺障害等級表では、特に後遺障害等級第9級5号を定めています。
等級 |
後遺障害の内容 |
第9級5号 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
(1)鼻を欠損
鼻を欠損とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。
(2)機能に著しい障害
機能に著しい障害とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失のことをいいます。嗅覚の脱失とは、一般的にT&Tオルファクトメーターによって検査を行い、認知平均臭力損失値が5.6以上の場合ですが、アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト・アリナミンFを使用した場合を除く)でも検査は可能です。
自賠責後遺障害等級第9級5号に該当しない場合であっても、下記で記載しています外貌醜状として後遺障害の認定がされる可能性がありますし、嗅覚や呼吸の機能障害としても認定される可能性があります。
2 外貌の醜状としての後遺障害
鼻が欠損した場合、外貌の醜状として後遺障害等級認定の可能性がありますし、鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損とはいえないような場合であっても、その程度等により後遺障害の認定がされる可能性があります。
等級 |
後遺障害の内容 |
後遺障害7級12号 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
後遺障害9級16号 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
後遺障害12級14号 |
外貌に醜状を残すもの |
鼻の欠損が後遺障害等級9級5号に該当する一方で、「外貌の醜状」としても後遺障害に該当する場合には、併合されることなく、いずれか上位の等級によって認定がなされます。鼻の欠損として、後遺障害等級9級5号に該当するような場合には、通常では外貌醜状として後遺障害等級7級12号に該当することがほとんどでしょうから、あまり鼻の欠損が後遺障害9級5号に該当することを主張する場面は少ないでしょう。但し、労働能力喪失率などの点で意味を持ってくることはあるかもしれませんので、必要な検査はやっておくべきです。
3 鼻の欠損に関する裁判例
(1)東京地裁平成19年10月4日判決(交民40巻5号1312頁)
東京地裁判決平成19年10月4日判決の事案は、交通事故で顔面打撲、頚椎捻挫及び腰椎打撲のほか、鼻骨骨膜断裂の傷害を負い、残存した鼻骨骨膜断裂の後遺障害が自賠責後遺障害等級9級5号に該当するか争われました。しかし、上記東京地裁判決は、鼻骨骨膜断裂という後遺障害について、鼻の変形は自覚症状のみである等を述べ、自賠責後遺障害等級9級5号に該当しないと判断しました。その上で、鼻骨骨膜断裂の後遺障害が労働能力の発揮を妨げる程度には至っておらず、労働能力には影響していないと認められるとして逸失利益を否定しましたが、後遺障害慰謝料として200万円を認めました。
(弁護士中村友彦)