事故態様 | 自転車と自転車の衝突事故 |
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被害内容 | 人損 |
解決方法 | 損保ADR |
解決結果 |
依頼者の保険を確認したところ、既受領分以外に加害者から回収の見込みがないとして、弁護士費用特約の適用は認めないとしてきました。ただ、そのうえで事情聴取をしたいということでしたので、当方から再三連絡をしましたが、その度に担当者が不在・折り返し連絡をするという回答で、長期間放置されました。そのため、やむをえず、損保ADRを申立て、ADRの手続き中に加害者側の保険会社との間で示談が成立したこともあり、示談の内容に従って計算された弁護士費用の和解案がADRから提示され、解決となりました。 |
コメント |
加入する保険会社は選ぶべきです。安易に値段で決めてはいけません。 |