098 評価損として修理費用の29%が認められ、自賠責保険の異議申立が認容された事例

 

事故態様 自動車と自動車の追突事故
被害内容 人損・物損
解決方法 示談
解決結果

物損は評価損が問題となり、後遺障害は自賠責保険で一度は非該当とされました。評価損については、査定協会による査定書を取得して交渉したところ最終的に修理費用29%での解決となりました。そして、評価損の査定書等の資料をつけて、異議申立をしたところ後遺障害14級が認定され、最終的に人損・物損合せて約450万円の回収となりました。

コメント

後遺障害については、治療内容から後遺障害が認定されるか微妙なところで、一度は自賠責保険で後遺障害非該当になりました。しかし、事故の態様等も後遺障害の認定にあたって、考慮要素とされているようですので、修理費用の見積書や評価損の査定書(骨格部分に影響を受ける程の事故だったことを示す)等を異議申立にあたって提出するのは有用だと思います。

 

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