116 修理費用の16%を評価損として解決した事案

 

事故態様 自動車と自動車の衝突事故
被害内容 人損・物損
解決方法 示談
解決結果

自動車同士の衝突事故で、修理費用は車両保険を使用しましたが、評価損について争いになりました。自動車査定協会の査定を取得し、相手方保険会社に提示し、裁判例等も説明したところ、最終的に修理費用の16%である約50万円を評価損として解決となりました。ついでに過失割合も通常の割合よりも1割有利な解決となりました。

コメント

自動車の損傷部位、年数等しだいで、修理費用以外に評価損を請求できる可能性があります。修理費用が高ければ、相当程度の評価損が認められる可能性があり、取りこぼすのは損ですので、自動車が大きく損傷した場合などでは一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

交通事故の法律相談のご予約

御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。

  • 初回の相談は無料着手金無料
  • 当日・前日でも空きがあれば面談対応

病院出張相談(初回無料)

交通事故で入院中の被害者の方へ

詳細はこちらをクリックしてください

アクセスマップはこちら

交通至便 淀屋橋駅1分

OSAKA ベーシック法律事務所

【住所】

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4丁目 3番 6号
淀屋橋 NAO ビル 3階

【交通】

地下鉄御堂筋線・京阪電鉄
「淀屋橋」駅 10番出口徒歩 1分

対応エリア