交通事故の被害者の通院等の際、近親者が付き添った場合の損害の評価 近親者付添費

   交通事故で被害者が傷害を負い、入院や通院などで近親者が付き添った場合、これを交通事故の損害としてどのように評価するかが問題となります。交通事故で特に重い傷害を負った場合や、被害者が幼児や老人などの場合、近親者が付添をする必要があり、近親者の付添について実際に費用の支払いはなくても、それを交通事故の損害として被害者の賠償請求が認められています。

 

1 近親者付添費の種類

  以下のように大まかに区分されます。

① 入院付添費

② 通院付添費

③ 症状固定までの自宅付添費

④ 将来介護費

2 交通事故の被害者自身の損害としての扱い

  近親者が付添看護をした場合、被害者自身はその労力に対する費用の支出はなく、近親者が労力を強いられているということから、本来近親者自身の損害として請求という考え方もあります。しかし、判例では、親族の情誼で支払いを免れているものにすぎず、近親者の付添看護料相当の損害を受けたとして、交通事故の被害者自身の損害として請求がなされています。

 

3 最判昭和46年6月29日判決(民集25巻4号650頁)

  最高裁46年6月29日判決では、以下のように判示して、近親者の付添看護費を交通事故の被害者の損害と認めました。

  「被害者が受傷により付添看護を必要とし、親子、配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には、現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解するを相当とする。けだし、親子、配偶者などの近親者に身体の故障があるときに近親者がその身のまわりの世話をすることは肉親の情誼に出ることが多いことはもとよりであるが、それらの者の提供した労働はこれを金銭的に評価しえないものではなく、ただ、実際には両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで、このような場合には肉親たる身分関係に基因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすべきものではなく、被害者は、近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして、加害者に対しその賠償を請求することができるものと解すべきだからである」。(弁護士中村友彦) 

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