過失相殺時の車両保険の免責金額の扱い

 車両保険は、自分の車の修理費等を補償する自動車保険です。適用されるのは交通事故の事案だけでなく、自損事故や車両の盗難にあった場合等にも使用できますが、使用した場合、等級が上がり保険料が上がってしまったり(特約で自分が無過失の場合には等級が上がらないことがあります)、車両保険に次の更新時に加入できないことがあります。

 車両保険は、あくまでも自分の加入する保険ですので、交通事故の場合、加害者側の対物保険を使用することが多いと思います。しかし、加害者との損害賠償に関する話し合いが中々上手くいかなかったり、過失割合によっては車両保険を使用せざるをえなくなることがあります。車両保険では、免責金額を設定することが多く、車両保険を使用した際には、免責金額を控除した修理費等が支払われますので、免責金額について交通事故の加害者への請求が問題となります。

1 免責金額

 免責金額は、被保険者などが自己負担する金額のことで、免責金額分について保険会社は負担を負いません。金額によって保険料が変更され、特約によって免責金額を0にすることができる場合もあります。

2 過失相殺時の免責金額の扱い

 車両保険を使用し、免責金額が設定され自己負担分が出た場合、交通事故で責任を負う加害者がいれば、自己負担分を加害者に対して請求することができます。このとき、被害者に過失がある場合、加害者との関係で、免責金額から過失相殺を行うのか、それとも人身傷害保険と同様に、まず自分の保険から支払われた分を自分の過失に充当するのかが問題となります。人身傷害保険と異なり、現時点では、車両保険に関して判例はありません。

 この点について、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所では、人身傷害保険と同様、車両保険に関しても過失分から充当する運用をとっているようです。弊所が取得した判決でも、人身傷害保険と同様に扱われています。

3 最高裁判所平成24年2月20日判決(民集66巻2号742頁)

  最高裁判所平成24年2月20日判決は、「保険金を支払った訴外保険会社は,保険金請求権者に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように,上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。」と述べ、人身傷害保険からの給付額はまず過失相殺される部分(加害者に損害賠償請求できない損害額)に充当されることを明らかにしています。

4 裁判例

(1)東京地方裁判所平成28年1月29日判決(平成26年(ワ)第33342号)

 東京地方裁判所平成28年1月29日判決は、原告車両の所有者が、交通事故の物的損害賠償を求めるとともに、原告車両に付保していた保険の保険会社が、保険代位に基づく求償金請求をした事案です。東京地裁は、原告に過失3割を認めていますが、免責金額10万円をそのまま損害として認容しています。

(2)大阪地方裁判所平成27年4月28日判決(平成26年(ワ)第503号、平成26年(ワ)第3139号)

 大阪地方裁判所平成27年4月28日判決は、信号機のない交差点において、右折合図を出して減速し右折しようとした普通乗用車と、右後方から直進してきた自動二輪車が側面衝突した交通事故で、普通乗用車の所有者が免責金額10万円の損害賠償請求をしている事案です。過失割合は乗用車側が3割、車両保険は119万6990円が支払われていました。大阪地裁は、未填補となっている10万円の損害について、車両保険を支払った保険会社に優先して損害賠償を受けることができると解される旨を述べ、免責金額10万円をそのまま認容しています。

 

(弁護士中村友彦)

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