会社役員の死亡・後遺障害逸失利益

 交通事故で死亡したり、後遺障害が残存した場合、給与所得者であれば、事故前の収入などを基礎収入として逸失利益が損害として認められることが普通です。しかし、会社役員が、交通事故によって死亡したり、後遺障害が残存した場合には、逸失利益の計算に争いが生じることが多いです。

 役員報酬は税法上の理由から定期同額の給与である必要があり、労務対価でない部分も織り込まれるといった背景事情や、法人税軽減のために役員報酬を増額して利益を圧縮するなどの事情があることから、役員報酬の中には、労務対価の部分以外(利益配当や法人税対策の加算部分など)が含まれています。そのため、会社役員の死亡・後遺障害逸失利益の算定の際に、役員報酬のどの程度を基礎報酬にしてよいかなどが争いになります。

1 逸失利益の対象

 会社役員報酬において、労務対価部分のみが逸失利益の対象になるのか、労務対価部分以外も全て含んだ額が逸失利益の対象になるかについては争いがありますが、現在は労務対価部分のみが対象という考えが主流です。

(1)最高裁判所昭和43年8月2日判決(民集22巻8号1525頁)

 最高裁判所昭和43年8月2日判決は、交通事故で卸小売商である個人企業主が死亡した事案です。

 上記最高裁判決は、「企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきであり、企業主の死亡により廃業のやむなきに至った場合等特段の事情の存しないかぎり、企業主生存中の従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されていたと見ることはできない。したがって、企業主の死亡にかかわらず企業そのものが存続し、収益をあげているときは、従前の収益の全部が企業主の右労務等によつてのみ取得されたものではないと推定するのが相当である。」と認定し、原審である広島高等裁判所岡山支部昭和37年1月22日判決(下民13巻1号53頁)の判断を否定し、原則として労務対価部分に限るという考えを採用しました。

(2)東京地方裁判所昭和61年5月27日判決(交民19巻3号716頁)

 東京地方裁判所昭和61年5月27日判決は、従業員50人程度の規模の会社の代表取締役兼部長が交通事故で、右大腿骨骨折の傷害を負い、後遺障害10級8号が残存した事案です。

 上記東京地裁は、「会社役員の報酬中には、役員として実際に稼働する対価としての実質をもつ部分と、そうでない利益配当等の実質をもつ部分とがあるとみるべきところ、そのうち後者については、傷害の結果役員を解任される等の事情がなく、その地位に留まるかぎり、原則として逸失利益の問題は発生しないものと解される」としました。

3 労務対価についての判断

 会社役員報酬のどの部分に労務対価性があるかは、会社役員の形態等様々な事情で判断されます。例えば以下①~⑧のようなものです。総合考慮されて、個別具体的に判断されます。

①会社の規模

②利益状況

③同族会社か否か

④役員報酬の金額

⑤他の役員や従業員の職務内容と報酬・給料額

⑥交通事故後の被害者である役員やその他の役員の報酬額の推移

⑦交通事故の被害者である役員の地位、職務内容

⑧類似法人の役員報酬の支給状況

4 労務対価性に関する裁判例

(1)大阪地方裁判所平成12年9月7日判決(交民33巻5号1466頁)

 大阪地方裁判所平成12年9月7日判決は、パン・菓子の製造販売等を目的とする有限会社の代表取締役が交通事故にあい、頸髄損傷等を負った事案です。上記大阪地裁は、個人営業の時代から会社組織とした後も、一貫してパン製造職人として働いてきた者であり、妻やパート従業員に補助的作業をさせることはあっても、熟練を要するパンの製造工程の中心的部分については専ら一人で担当してきたことなどを考慮し、「本件交通事故以前に訴外会社から役員報酬として得ていた月額50万円の収入は、利益配分としての性格を持つものとは言えず、全額これを労務提供の対価と見るのが相当というべきである」として、役員報酬全額に労務対価性を認めました。

(2)大阪地方裁判所平成13年9月18日判決(交民34巻5号1271頁)

 大阪地方裁判所平成13年9月18日判決は、従業員10名程度の印刷会社の代表取締役が交通事故にあい、骨盤骨折や胸椎圧迫骨折などを負った事案です。

 上記大阪地裁は、「原告の会社における地位、同会社の規模、原告の収入額等からして、原告の給与収入の中には役員報酬(利益配当部分)を含んでいたものと解されるが、原告の具体的職務の内容を考慮すれば、収入中に労働対価部分の占める割合は相当程度あったものとみるのが相当であり、これに、原告が本件事故当時63歳であり、同年齢の平成9年賃金センサスによる平均賃金(産業計・企業規模計・男子労働者・学歴計)が464万1900円程度であることをも総合的に考慮すれば、原告の休業損害の算定に当たっては、月収額の6割に相当する51万円をもって基礎収入月額とするのが相当というべきである」として、役員報酬の6割に労務対価性を認めました。

 

(弁護士中村友彦)

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