高次脳機能障害の後遺障害

交通事故により頭部の外傷を受けた後、記憶力等に障害が出たり、人格が変わったりして、社会生活ができなくなったり、支障が生じたりする状態になることがあります。このような状態を高次脳機能障害と言いますが、障害の程度や事故との因果関係など争われることがあります。また、交通事故の被害者やそのご家族が、被害者の状態がおかしいと思いながらも、後遺障害としての認識がなく見過ごされていることもあります。

1 自賠責保険における高次脳機能障害

  脳外傷後の急性期に始まって多少軽減しながら慢性期へと続き、典型的な症状として記憶障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下といった認知障害や、感情易変、不機嫌、攻撃性、暴言・暴力、幼稚、羞恥心の低下、多弁、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想などの人格変化等の障害が生じ、就労が困難になる等社会生活が難しくなります。また、痙性片麻痺や四肢麻痺が生じたり、起立・歩行の不安定などの神経症状を伴うことがあるとされています。

2 自賠責保険における後遺障害認定基準一覧

  自賠責保険では、交通事故による脳外傷の高次機能障害の等級認定にあたって、補足的な考え方が付されています。一覧にすると以下のようになります。

等級

障害内容

補足的な考え方

別表第1、1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの

別表第1、2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。

別表第2、3級3号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、終身労務に服することができないもの

自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

別表第2、5級2号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの

別表第2、7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

別表第2、9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一般就労を維持できるが、問題解決能力などの障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

障害の実態を把握するためには、医師の所見・診断は当然に必要ですが、交通事故の前後の被害者の状態がよく分かる身近な家族がよく注意してあげる必要があります。

3 自賠責保険の扱い

  自賠責保険の後遺障害認定手続きにおいて、高次脳機能障害の疑いがある場合には、慎重な判断のため高次脳機能障害専門部会で審査が行われます。必要資料も、後遺障害診断書や検査画像だけではなく、「頭部外傷後の意識障害についての所見」「神経系統の障害に関する医学的意見」「日常生活状況報告書」といった書面を提出しなければなりません。

 

(弁護士中村友彦)

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