偶然の事故ではない(保険会社が保険金を支払わない場合)

   保険会社が保険金を払わないという相談をよく受けることがありますが、その理由は多様です。時には、保険会社が保険金を支払わない理由を全く言わないケースもあります。そして、保険会社が保険金を払わない理由として、損害額が既に填補されている、交通事故の損害としては過大だ等々の金額面であれば、まだ良いなのですが、事故なんて存在しなかった、事故があったとしても偶然ではないという主張がされることがあります。

1 偶然性

  人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険等々といった交通事故に関する損害を補償するための自動車保険に限らず、普通傷害保険や火災保険など、保険では偶然性が求められます。これは、保険というものが射倖契約の性質を持つものである以上、当然のことです。保険金の給付の対象となる出来事が必ず起きるないし必ず起きないと分かっているのなら、保険は成立しません。あくもでも、保険は、多数の人間が保険料を出し合って、突然のアクシデントを補填するものです。

  また、わざと保険金の給付対象となる出来事を起こした人に保険金が払われると、突然のアクシデントに備えるためのお金がなくなり、保険が維持できなくなってしまいます。そのため、保険金の給付対象となる出来事も偶然に発生したものでなければなりません。

 

2 保険会社が偶然の事故とは認められないという主張

  保険会社が偶然の事故とは認められないとして払わないケースは多々あります。もちろん、実際に保険金詐欺が疑わしく、刑事事件にもなることもありますので、保険会社が支払わないという理由が相応のケースもあります。1年間で10回以上事故にあったとして保険金を請求していたり、事故車両である高級車の入手元が不明であるといったものです。ただ、保険金詐欺ではなく、本当に交通事故にあったり、自損事故を起こしたという事案でも、保険会社が偶然の事故とは認められないと主張することがあります。そのような事案は、大抵、警察に届けていなかったり、保険に加入してから数か月であったり、事故の態様等が記憶があいまいであやふやであったりや、同乗者と話が食い違っているというような場合です。

    保険会社と後日争いにならないように、交通事故にあったり、自損事故を起こした場合には、キチンと警察に届けて、事故の態様等はあいまいに答えず、記憶がはっきりしているうちに早期に伝えておくべきでしょう。また、保険会社とやり取りをする場合には、腹が立つこともあると思いますが、落ち着いて冷静にやるべきです。

(弁護士中村友彦)

 

 

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