交通事故にあった後に生じる症状は様々なものがあります。例えばむち打ち症などによる痛み・痺れ、眩暈や視力の低下等々です。そして、そのような症状の一つに耳鳴りがおさまらないというのがあり、耳鳴りは一定の場合には、自賠責保険でも後遺障害の認定がされることがあります。
1 耳鳴り
耳鳴りとは、外で音がなっていないにもかかわらず、音が聞こえるような状態です。耳鳴りは、不眠症や鬱を引きおこし、交通事故の被害者を苦しめます。
2 後遺障害等級
交通事故により残存した障害について規定した自賠責後遺障害等級表は、自賠責で認定されるすべての後遺障害を記載しているのではありません。自賠責後遺障害等級表の各等級に該当しなくても、各等級の後遺障害に相当するものは、相当等級として後遺障害が認定される可能性があります。耳鳴りについても、以下のように相当等級が認定される可能性があります。
等級 |
後遺障害の内容 |
第12級相当 |
耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの |
第14級相当 |
難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あることが合理的に説明できるもの |
(1)難聴
30dB以上の難聴を伴う必要があります。難聴については、交通事故で耳が聴こえなくなったり、聴こえにくくなった場合(聴力障害)のページへ。
(2)著しい耳鳴り
第12級相当の「著しい耳鳴り」とは、耳鳴りに係る検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合です。
(3)合理的に説明
第14級相当の「合理的に説明」とは、耳鳴りの自訴があり、かつ、耳鳴りのあることが外傷等から合理的に説明できる場合です。
3 耳鳴りに係る検査
耳鳴りに係る検査とは、ピッチ・マッチ検査やラウドネス・バランス検査のことです。
(1)ピッチ・マッチ検査
ピッチマッチ検査は、耳鳴りが大体どの程度の音の高さなのかを検査機械を用いて調べる方法です。耳鳴検査装置を用いて耳鳴が11周波数の純音、バンドノイズあるいはホワイトノイズのどれに最もよく似ているかを調べる固定周波数ピッチ・マッチ検査や、オージオメータを用いて周波数を連続的に変化させ、どの周波数の音が耳鳴に似ているかを調べる連続周波数ピッチ・マッチ検査があります。
(2)ラウドネス・バランス検査
ラウドネス・バランス検査は、耳鳴りの音の高さがどのくらいの大きさなのかを判別する検査です。
4 耳鳴りに関する裁判例
耳鳴りは難聴を伴いますから、通常、難聴に関する後遺障害もあわせて認定されることが多いです(片耳の平均純音聴力レベルが、40dB以上であれば難聴の後遺障害認定の可能性がありますので)。そのような場合に、耳鳴りが労働能力喪失率に影響があるか等で争われることがあります。
(1)横浜地裁平成21年2月10日判決(自保ジャーナル1819号131頁)
横浜地裁平成21年2月10日判決は、交通事故で、高度の難聴で後遺障害等級10級6号が認定されるとともに、耳鳴りについても14級の認定がされた事案です。上記横浜地裁判決は、耳鳴りの分は高度難聴に吸収されるとし、労働能力喪失率を2割7分として後遺障害逸失利益を計算しました。
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②交通事故で耳が聴こえなくなったり、聴こえにくくなった場合(難聴・聴力障害)
(弁護士中村友彦)