鎖骨骨折し変形した場合(鎖骨変形の後遺障害)

   交通事故で骨折をすることはよくあることですが、その中でもよく交通事故で生じるものの一つに鎖骨の骨折があります。鎖骨は、人体の中でも折れやすい部位であり、骨折の程度や位置などにより、治療終了後の後遺障害の有無や内容が変わってきます。また、鎖骨の変形は、通常の場合、機能障害はないとして労働能力喪失が争点になることが多いです。

1 鎖骨

  身体の真ん中から、肩に向けて横に2本、左右に伸びている骨です。S字状に湾曲した長骨で、外側端で肩甲骨と接続し肩鎖関節を、内側端で胸骨と接続し胸鎖関節を構成しています。肩関節の可動域に影響を与えています。

2 鎖骨の変形による後遺障害

(1)著しい変形

   自賠責後遺障害等級12級5号に該当します。但し、変形しておれば後遺障害12級5号になるわけではありません。「著しい」変形でなくてはならず、「著しい」というのは、裸体になった時に明らかに変形が分かるものをいいます。変形がⅩ線写真で初めて発見しうる程度では該当しません。

(2)変形を原因とする神経症状の場合

  後遺障害等級12級5号に該当しなくても、痛み・痺れといった神経症状が残存した場合には、後遺障害等級第12級13号か後遺障害等級14級9号に該当する可能性があります。

3 鎖骨の変形により肩関節の可動域の制限が出た場合

  鎖骨骨折後、鎖骨の変形障害だけでなく、肩関節の可動域に制限が出た場合には別途後遺障害の認定の対象になります。

等級

   内容

後遺障害12級6号

関節可動域が四分の三以下

後遺障害10級10号

関節可動域が二分の一以下

  なお、鎖骨の変形障害と肩関節機能障害の後遺障害の両方が認定された場合、両者は併合されます。

4 鎖骨の変形についての裁判例

(1)大阪地裁平成10年3月27日判決(交民39巻1号215頁)

 大阪地裁平成10年3月27日判決は、交通事故で左肩鎖関節脱臼、左胸鎖関節脱臼、左第2、3、4、10肋骨骨折、左第4、5中足骨骨折の傷害を負い、鎖骨の変形による自賠責後遺障害等級12級5号の後遺障害が認定された事案です。上記大阪地裁は、「ここで問題となるのは等級表12級5号にあたる鎖骨の変型障害のもたらす労働能力喪失割合を考慮するに当たって、左肩の屈曲制限を考慮の他におくべきかという点である。」としたうえで、「原告の左肩の屈曲障害は、リハビリの不足という要因があったとしても鎖骨の障害に伴って生じたものであることは疑いを入れる余地がなく、当然、喪失率を判断するに当たって考慮されなければならない要素である。」としました。

 そして、結論として、鎖骨の障害は、単なる奇形にとどまらず、肩関節の屈曲障害、神経症状を伴っていること、原告の職業、性別、年齢等を総合考慮し、労働能力喪失率14%、就労可能年数である67歳までを労働能力喪失期間であると認定しています。

 なお、上記大阪地裁の事案は、自賠責では神経症状14級でしたが、判決では素人目にも外観上変形が明らかであるとして、12級5号の後遺障害が認定しています。

(2)大阪地裁平成15年7月16日判決(交民36巻4号930頁)

 大阪地裁平成15年7月16日判決は、交通事故によって右鎖骨骨折等の傷害を負い、鎖骨の変形による自賠責後遺障害等級第12級5号が認定された事案です(自賠責の等級認定は2年の時効消滅にかかってしまい受けられていませんでした)。そして、上記大阪地裁は、労働能力喪失率3%、労働能力喪失期間を10年と認定し、自賠責の労働能力喪失率14%よりも制限しました。

 但し、上記大阪地裁は、「後遺障害の内容・程度によれば、労働能力喪失率は14%程度と認められるものの」としていますので、鎖骨変形障害自体の労働能力喪失率14%と認めたうえで、年齢や現実の収入の変遷等を考慮して制限を加えています。

(弁護士中村友彦)

 

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