保険会社が治療費を支払わないような場合

   交通事故で負傷をした場合、通常、加害者が任意保険会社に加入しているでしょうから、任意保険会社が、治療費を支払い、被害者は病院へ通院することになります。

 しかし、被害者に既往症がある場合や、半年ほど前に交通事故にあっており、それで通院中であった場合などでは、任意保険会社が治療費を支払ってくれないケースがあります。それ以外にも、過失割合に大きな争いがあったりや、入院したために治療費が高額化したりして任意保険会社が一部しか支払わなかったり、治療費を当初は払っていたが、交通事故後6ヶ月程度経ったことから打ち切るといったものがあります。

1 交通事故による損害としての治療費

  交通事故による損害として治療費は認められています。しかし、全額が補償の対象になるとは限りません。通院期間が長すぎたために、一定時期以後の治療費は交通事故の損害と認められないことや、既往症との関係で減額されることもあります。高額診療過剰診療の問題もあります。

  ですから、治療費が交通事故による損害と認められるかは、事案によっては争いになり、任意保険会社が治療費を未払い・打ち切りといった事態になります。

2 自賠責保険の120万円の枠

  任意保険会社が支払わなくても、自賠責保険に対し、上限120万円まで傷害に関する損害として請求できます。ただ、注意しないといけないのは、必ずしも120万円まで治療費が認められるとは限りません。重過失減額の場合や、自賠責保険が既往症や以前の交通事故との関係を問題視して、治療費を制限することはあります。

3 取るべき手段

  大まかな方法は、以下の2つです。

(1)交通事故紛争処理センター等のADRを利用

   交通事故紛争処理センターは、自動車事故に関する損害賠償の問題で、保険会社との示談をめぐる紛争解決をはかるために、和解あっせん等の業務を行っています。利用する人が多く、かなり混んでますし、治療中では使えません。

(2)裁判手続きを利用

   交通調停や訴訟で解決する方法です。和解のやり方などにもよるでしょうが、通常の場合は、一旦損害として回収して医療機関に支払うことになるでしょう。

4 示談や訴訟にあたって注意

  病院から診断書や診療報酬明細書が発行されているからといって、実際に治療費が支払われているとは限りません。病院側も認識していないこともあります。

  当事務所が行った事案でも、1ヶ月分だけ治療費が未払いで病院側に確認したら、未払いであることに病院も気づいていなかったようなことがありました。もし、被害者が、治療費について気にすることなく示談をしてしまい、未払い治療費についても加害者との関係で解決してしまうと、後日、病院から被害者に対し治療費の支払を請求される危険があります。損害はきっちりとチェックしなければいけません。(弁護士中村友彦) 

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