視力を喪失し失明した場合(目の後遺障害)

  交通事故で重大な事故の場合には、顔面を強く打ち、その際眼球が傷害を受けたり、視神経が損傷を受け、視力が低下したり、ひどい場合には視力を喪失し、失明することがあります。失明をすると、日常生活に多大な影響を与えますし、労働能力にも極めて大きな制限をかせられることになってしまいます。

1 眼の失明の後遺障害

  自賠責保険では、視力の喪失・低下について、後遺障害として定めていますが、そのうち視力の喪失に関するものは以下の一覧のとおりです。

等級

後遺障害の内容

後遺障害1級1号

両眼が失明したもの

後遺障害2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

後遺障害3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

後遺障害5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

後遺障害7級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

後遺障害8級1号

1眼が失明したもの

(1)失明

 失明とは、眼球を摘出してしまったもの、明暗を区別できないものや、ようやく明暗を区別できる程度をいい、光覚弁または手動弁が含まれます。光覚弁とは暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいい、手動弁とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいうものです。

  それらより高い視力としては、指数弁と呼ばれる視力があり、これは検者の指の数を答えさせそれを正答できる最長距離により、視力を表すものです。

(2)視力の測定

 視力の測定については、また別コラムで言及したいと思いますが、通常、万国式試視力表を用いたりします。

2 視力障害の原因についての検査

(1)眼球の損傷の場合

 眼底検査やスリットランプ検査等で判断されます。眼底検査とは、検眼鏡を使って患者の瞳孔を通し眼底を観察する検査のことであり、スリットランプ検査とは細隙灯顕微鏡という小さな顕微鏡(スリットランプ)と帯状の細い光源を合わせた装置を用いて眼球を観察する生体検査のことです。

(2)視神経の損傷の場合

 ERG検査やVEP検査等で判断されます。ERG検査とは、網膜に強い光をあててその電位変化を記録して、その波形から網膜の働きが正常かどうかを調べるもので検査のことであり、VEP検査とは、光刺激によって誘発される脳電位を記録することによって、視神経以降より脳までの回路の働きを調べる検査です。

3 失明したことで盲導犬を使用することになった場合の費用

 盲導犬は一定の要件を満たせば、日本盲導犬協会から無料で貸し出しをうけることができます。しかし、盲導犬を借りること自体は無料でも、盲導犬を使用することで餌代等の費用がかかります。この費用について交通事故の損害となるかどうかが問題になることがあります。

(1)東京地裁昭和61年5月15日判決(判時 1195号105頁)

  東京地裁昭和61年5月15日判決の事案は、交通事故で重傷を負い、被害者が、両眼とも眼球萎縮の状態で光覚弁以上の視力を回復することがなく失明状態になってしまったため、後遺障害等級1級1号の認定を受け、盲導犬を使用することになったというものです。

  上記東京地裁判決は、既払いの盲導犬の医療費等の他、将来とも人並みの日常生活を送るためには盲導犬を借りて使用することが必要不可欠であるから、1カ月に平均して盲導犬の食費として1万0300円、狂犬病予防接種等の費用として2946円、その他の雑費として1万2000円程度の支出を要するものと認められるとしました。そして、これらの将来の費用は今後少なくとも平均余命数内の47年間にわたって支出するものと推認するのが相当であるから、1年間に要する費用30万1752円(2万5146円×12)に47年のライプニッツ係数17・9810を乗じた542万5802円(一円未満切捨)を盲導犬関係費用として認めています。

  なお、盲導犬の将来の医療費と水道料金については将来の支出額を確定する資料に乏しいため相当損害とは認められないとしました。

4 眼の失明に関する裁判例

(1)大阪地裁平成18年9月12日判決(交民39巻5号1275頁)

  大阪地裁平成18年9月12日判決は、交通事故で、被害者が一眼を失明しましたが、傷害保険の保険会社が失明の有無等を争った事案です。

 まず、上記大阪地裁は、傷害保険契約上、失明の定義はないが、一般的に失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁または手動弁が含まれるものをいうのであって、本件保険契約上の失明の概念もそのように解するべきであるとしました。

 そのうえで、客観的な視覚誘導電位検査(VEP検査)の結果は、光覚弁や手動弁と矛盾せず、さらに、パターン刺激の検査(目の前で模様の描かれた板を動かして視覚誘導電位の伝わり方を検査したもの)からすれば、指数弁の視力までは認められなかったことも矛盾しないものであるというべきである等として、交通事故の被害者は光覚弁・手動弁であり、失明であると認定しました。

 なお、交通事故の被害者は、保険会社から失明の有無や因果関係を疑われたのは、詐欺を行おうとしたと決めつけられたもので名誉棄損であるとして損害賠償請求しましたが、上記大阪地裁は排斥しています。

(2)東京地裁平成4年1月21日判決(交民25巻1号35頁)

 東京地裁平成4年1月21日判決の事案は、交通事故で片方の眼が失明しただけでなく、外斜視が残ったものであり、労働能力喪失率の影響があるか等が争われました。

 上記東京地裁は、外斜視についていえば、当該眼球に関して失明という後遺障害が別に生じている場合には、その眼球について運動障害(機能障害及び視野障害も同様)があっても、それによって新しく労働能力の喪失が生じる余地はないとしました。

 そのうえで、外斜視について、友人からも指摘されるなどしてひどく気にするようになったこと等を認定したうえで、慰謝料で斟酌するとしています。

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(弁護士中村友彦)

 

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