そんぽADRセンター

   交通事故が生じた場合に、損害保険に加入しておれば、一般的には保険会社が対応してくれることになります。しかし、事案によっては保険会社が保険対応できないとして、紛争になることがあり、そのような場合の解決の手段の一つとして、「そんぽADRセンター」の利用が考えられます。

1 そんぽADRセンター

 保険業法に基づく指定紛争解決機関であり、契約者・被保険者と損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の調整を行っています。利用できるのは、日本損害保険協会との間で手続実施契約を締結している損害保険会社に限られますが、手続自体の費用はかかりません。但し、裁判所ではありませんので、そんぽADRセンターの和解勧告などには拘束力はありません。

2 苦情解決手続

 損害保険会社との間のトラブルについて苦情を伝えると、損害保険会社に対して苦情の申出があったことを通知して対応を求めてくれます。但し、代理人になるわけではなく、ただ連絡してくれるだけです。損害保険会社の担当者が、忙しいなどの事情があるのか対応を放置されているような場合には有効かもしれませんが、保険対応の拒否などの事案ではあまり意味はないと思います。

3 紛争解決手続

 損害保険の契約者・被保険者が当事者となる一般紛争と、交通事故の被害者が当事者となる交通紛争の手続きがありますが、通常、使われるのは一般紛争だと思います。交通紛争では手続実施場所は東京のみですが、一般紛争は東京と大阪の二か所に手続実施場所があります。

 紛争解決手続きを申し立てると紛争解決委員が選任され、双方が適宜必要な主張・証拠の提出を行い、紛争解決委員と面談をするなどして、和解の見込みがあるような場合には和解案が提示されます。

 

 そんぽADRの利用の相談を受けるのは、交通事故の自損事故の事案や盗難車両の事案で、車両保険を払ってもらえないというものが多いです。そんぽADR自体はあくまでも話し合いの手続きですので、強制的な解決はできません。しかし、そんぽADR自体で解決とならなくても、ADRの手続きの中で損害保険会社の具体的な主張や資料の開示がなされることもありますので、いきなり訴訟手続きを踏まなくても、一旦そんぽADRを利用してみるのも意味はあると思います。

 また、損害保険会社も明確な保険金不払いの根拠がないケースでは、そんぽADRの手続きの中でのやり取りを踏まえて、何ら不自然であるとの疑問に至らないとして、保険適用を認めることもあります。

 保険の不払いは、ただ不払い自体について糾弾しても意味はありません。損害保険会社の疑問点を解消できるように、資料等の開示に努めて正確な説明に努めることが一番の解決の近道です。

 

(弁護士中村友彦)

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